ノーソンの税金対策競馬

まずは税金支払い義務ギリギリまでを目標に、競馬をやってみる収支報告ブログです

とりあえず競馬における税金の説明です

競馬は何故か(本当に何故だろう)、税金の支払い義務が発生します。

国税庁ホームページには、一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

(1) 懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金
(2) 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
(3) 法人から贈与された金品
(4) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金

 

計算方法は以下の通りです

〇一時所得の金額 = 総収入−その収入を得るために支出した金額−特別控除額(最大50万円)
〇課税対象の金額 = 一時所得の金額 × 1/2 + 他の所得
所得税の金額 = (課税対象の金額 × 税率 - 控除額) × 1.021(復興特別所得税)

※平成25年以降は所得税に復興特別所得税(所得税の2.1%)が付加されます。

太字のところがポイントで、要は年間で当選した払戻から当選支払馬券代金(そのレースに賭けた金額)を引いた金額の合計額が50万円以上になった時から発生します。

 

50万円を超えると、次のような形で確定申告の必要があります。

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一時所得が、50万円を超えた時の早見表です

まずは、特別控除額(50万円)までどれ位競馬購入をするとなるのか

そして、その地点(税金発生ギリギリ手前)でどの位の純利益があるのかを確認することを目標に、始めていきたいと思っています。

 

よろしくお願いします

 

2021年4月9日

ノーソン